ADHD、自閉スペクトラム症、学習障害(LD)などの発達の特性がある子も、受験上の配慮を申請したり、特性に合った学校を選んだりすることで、力を発揮しやすくなります。2024年4月からは、改正障害者差別解消法により、私立学校を含む事業者にも合理的配慮の提供が義務になりました。困っていることを早めに学校へ相談することが第一歩です。
受験上の配慮の例
| 困りごと | 配慮の例 |
|---|---|
| 読むのに時間がかかる | 試験時間の延長、拡大文字の問題 |
| 書くのが難しい | 解答方法の工夫(チェック解答など) |
| 音や人が気になる | 別室受験 |
| 見通しが立たないと不安 | 事前の会場の確認、手順の説明 |
配慮の内容や必要な書類(医師の診断書、学校での配慮の状況など)は試験ごとに違います。共通テストの配慮は出願より前から申請でき、高校入試は都道府県の要項に定められています(→受験上の配慮)。
学校選びの視点
- 少人数のクラスや、個別の支援の体制
- 通級による指導、特別支援教育コーディネーターの有無
- 説明会や個別相談で「どんな配慮ができるか」を具体的に聞く
家庭でできること
- 子どもの得意と苦手を書き出し、学習のしかたを工夫する(音声教材、タイマーなど)
- 今の学校での配慮の記録を残す(受験の配慮申請の材料になる)
- 主治医や学校の先生と、受験の時期の見通しを共有する
運営事務局より:配慮は「特別扱い」ではなく、持っている力を公平に発揮するためのものです。遠慮せず、早めに相談してください。